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超おトク!!雇用保険と組み合わせると・・・

この職業訓練は、基本手当を受けている途中でも受講することができるのですが、基本手当給付中に公共職業訓練等を受講した場合は訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるようになります。つまり、所定の日数よりも長期間給付を受けられる場合が出てきます。

例えば、本来は90日しか支給されない場合でも、6ヶ月の職業訓練を受けることになった場合は、その訓練が終わるまで継続して手当が支給されます。

更に、訓練受講に要する費用として受講手当・通所手当等が支給されます。

この訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととされています、実際には、ハローワークで行う職業相談の際に受講の希望を申し出、それが認められれば通うことができるようになります。

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